2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
○政府参考人(川嶋貴樹君) 一般に、電波パトロールと今先生おっしゃいましたけれども、電波パトロールというのは、電波を主管しております総務省といいますか、主管省庁がその権限に基づきまして違法な電波、あるいは混信源となっている電波の源等を追求する行為であると承知しておりまして、防衛省自身にそのような主務官庁としての権限というものはございません。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 一般に、電波パトロールと今先生おっしゃいましたけれども、電波パトロールというのは、電波を主管しております総務省といいますか、主管省庁がその権限に基づきまして違法な電波、あるいは混信源となっている電波の源等を追求する行為であると承知しておりまして、防衛省自身にそのような主務官庁としての権限というものはございません。
現在、地上デジタル放送用に割り当てられている周波数につきましては、混信を避けつつ、同じ周波数を地域ごとに繰り返し利用する形で有効に利用しており、また、ホワイトスペースと呼ばれます、エリアによっては僅かに空いている周波数もラジオマイクやエリア放送といった用途で利用するなど、周波数の有効利用を推進しているところでございます。
最近十年間の審議会答申について確認いたしましたところ、いずれも総務大臣の諮問のとおり答申を行っておりますが、内容を見てみますと、必要に応じまして利害関係者から時間を掛けて意見聴取を実施していたり、混信の発生が争われるケースでは審議会が自ら実環境での測定を行って影響を評価するなど、慎重な審議が実施されております。
例えば、電力線搬送通信設備について、アマチュア無線との混信が疑われるようなケースについては、周知の方法でありますとか調整の仕組み、こういったものをしっかり構築した上で進めていくべきだといった、その導入に当たっての留意事項といったものについて、審議会としての条件、意見を付していただいているというようなケースもございます。
放送局に割り当てられている周波数については、混信を避けつつ、同じ周波数を地域ごとに繰り返し利用する形で有効に利用しております。また、ホワイトスペースと呼ばれる僅かに空いている周波数もラジオマイクやエリア放送といった用途で利用するなど、これまでも周波数を有効に利用してまいりました。 総務省としては、今後とも、新しい技術を導入すること等により、周波数の更なる有効利用に向けて取り組んでまいります。
四十チャンネル分あるわけでございますけれども、混信を避けて、効率的に利用するということが必要でございます。 現在の地上デジタル放送の方式、ISDB―Tと申しますけれども、この方式の中でも最大限利用されているというふうには理解してございます。
左旋と右旋は混信しないんです、反対側に回っているから同じ周波数を使っても混信しないんです。ということで、左旋の電波が空いているので、国の方針としては、二〇一八年の報告書では、左旋を4K、8Kに充てるということになっていて、東北新社が左旋に免許を得ているということなんですよ。右旋は既存の地上波局が4K、8Kをやるということになっていて、基本は、左旋で4K、8Kをやるということが決まっていると。
さまざまな電波の混信や電波障害も懸念されると思いますが、また、それが人に与える影響というのもどのように見ているか、伺います。
第百二条十一の第四項、「基準不適合設備に関する勧告等」について、混信その他の妨害を与えられたという文言を、その運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認められるに改める、このようになっておりますけれども、重大な悪影響とはどのようなことをいうんでしょうか。また、おそれがあると認定する場合はどのような手続を踏んで認定するのか、お聞きをいたします。
もう少し具体的に申し上げますと、必要な通話が成立しないなど、混信を受ける無線局がその開設の目的を達成することができない、あるいは著しく困難な状況に置かれていることでございます。
電波については、たとえその混信の発生がなくても、混信のおそれがあれば今回の改正に伴って必要な勧告を行えるようにするというような改正が行われるわけでありますけれども、こういった努力義務を課すということではなくて、こういった違法なといいますか、不適合な機器の製造や輸入あるいは販売自体そのものを禁止すべきではないかというふうに考えるわけでありますけれども、総務省のお考えをお尋ねします。
そのために、今回の法案でも、ダイナミック周波数共用システムということで、そのことが混信しないように調整する必要があるんだということでこのシステムが導入をされるという中身になっております。 しかし、先ほども申し上げましたように、電波というのは有限で希少な国民、住民の皆さんの共有財産でございます。国民、住民の皆様のさまざまな多様なニーズにバランスよく使っていくことが欠かせないというふうに思います。
有害な混信によって一次業務の無線局に電波障害が起きて、例えば巨額のスポンサー料で成り立っているような、これは中継もそうですけれども、そういう番組の放送に支障が出た場合の、二次業務の無線局では到底払い切れないような賠償金が生じる場合もあると思います。このあたりの賠償のルールというのはきちっと定めているんでしょうか。
今回の共用システムなんですけれども、昨年のパブリックコメントでは、放送事業者から、万が一混信が発生し運用に支障が出た場合や、システムのふぐあいによって周波数の共用ができなくなった場合の連絡体制や責任の所在、損害について、取扱いなど整理しておくべきという意見が出されました。 これは事前に行わなければならないというふうに考えますけれども、その点、御答弁いただきたいと思います。
こうしたことで新たな技術革新を生んでいく、あるいは海外で導入されている技術を日本でより迅速に導入していく、この意義は極めて重要だというふうに考えておりますけれども、こうしたメリットとともに、懇談会の報告書でも指摘されておりますとおり、例えば不正な使用が行われるのではないか、あるいは混信がほかの周波数帯と生じてしまうのではないか、こうしたリスクも生じるというふうに懸念をされているところでございます。
電波の利用に際しましては、混信等を防止しながら有効利用していただく必要があり、電波法第一条において、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的すると規定されているところであります。
実験を実施した地域で混信が発生しないからといって、それ以外の地域で多大な影響を発生しない、混信が発生しないとも限りません。この点について、混信が生じた場合どうなさるおつもりでしょうか。
資料二ということで皆さんにもお配りしておりますけれども、産経新聞の記事で、「離島の電子戦訓練できず 総務省不承認 携帯と混信恐れ」という見出しの記事が三月二十七日に出ております。 冒頭にこう書いてあります。「自衛隊が電磁波を使う電子戦の訓練をめぐり、沖縄県の離島への中国の侵攻を想定した電波妨害訓練を行えず、支障が生じていることが二十六日、分かった。
この内容でございますけれども、主に外国波混信に起因する地上デジタル放送の受信障害を解消するための対策、また福島県の原発避難区域の解除等による帰還世帯等の地上デジタル放送の視聴環境整備が含まれております。
この電波の漏えいが起こると、信号品質が劣化してもう4K、8K放送が受信できなくなってしまうケースも起こるし、それから、WiFiの無線局に混信を与えて通信速度が低下するということも起こり得ると聞いております。
NHKの中波ラジオ放送はほぼ全国をカバーしていますが、一部の山間部において、聞こえづらい地域や、夜間に外国電波の混信、妨害を受けている地域があります。 NHKでは、このようなラジオ難聴の相談に対しまして、適切な受信方法の周知ですとか、受信状況調査を含む受信アドバイスなどを実施しています。
ただ、福島原発避難地区への対応ですとか気象の影響による電波の異常伝搬、あるいは外国波による混信などにつきましては、国の対策計画に合わせてNHKとしても対応していくこととしています。 一方、ラジオ放送につきましては、これまで自治体から十五地区の改善要望が寄せられており、中継局やFM波による補完局を順次置局することで、既に半数程度の改善を行っています。
現在、ドローンを運用するに当たっては、周囲の電波の利用状況を事前に確認してから利用する周波数を選択する機能を持たせる措置や、また、利用する周波数、飛行させたい場所や時間をドローン用周波数の運用団体を通じて事前に調整する措置を講じており、混信を生じさせないようにしているところです。 今後、国等の関係機関によるドローンの利用状況や要望を踏まえ、専用周波数の割当ての可能性も含め、検討してまいります。
それから、4K、8Kのうちの左旋円偏波を使った放送を受信する際に、一部の旧式の受信設備の場合には、電波が漏えいをしまして、WiFi等ほかの無線局に混信を与えることが分かってまいりました。そのため、先ほど電波法の改正を可決、成立をしていただきまして、電波利用共益費用の使途を拡大をしまして、こうした受信環境整備の支援にも使えるようになったところでございます。
この左旋のアンテナを設置して衛星放送を直接受信されるケースであって、かつ御自宅の中の、宅内の配線部分が非常に古い設備で構成されております場合に電波が漏えいをいたしまして、既存の無線局、例えばWiFiといったような無線局に混信を与えることが懸念されるところでございます。
その使途として、例えば電波の混信、ふくそうを防止するなど、電波の適正な利用を確保する上で不可欠なものであること、それから一部の無線局や個別の免許人ではなく無線局全体の受益を目的とすること、これを要件としております。具体的な使途につきましては電波法で限定列挙する形で明確に規定されておりまして、この規定に合致しないものを電波利用料財源の対象とはしてはございません。 以上でございます。
先生御指摘のとおり、この左旋という、右旋ももちろんあるんですけれども、左旋を加えることによりまして、その左旋の周波数が加わることによって、今までは漏えいしていなかった設備もそれによって電波が漏れて、WiFiだとか機器に混信を与えるおそれが出てまいります。そういたしますと、その混信を防ぐためには、古い設備、宅内配線部分の古い設備を新しいものに取り替える必要があるということでございます。
○南政府参考人 私どもも、承知しております限りにおきましては、やはり素人が簡単な工具でいじることによってさらに混信が起きる可能性があるというふうに聞いておりますので、そこは専門の業者に、その施工方法も含めてきちんと周知をした上で、適切な対策を施していただく必要があるというふうに考えてございます。
漏えいの原因となりますのはいわゆる宅内配線部分と言われる部分でございまして、なかなか容易に交換できなくて、仮に左旋の衛星放送を受けることになった場合に電波が漏れ出すおそれが出てくるんですけれども、そうした場合も、実際のテレビの視聴には支障がないものですから、一般の視聴者の皆さんは、混信が生じるので改修をしてくださいと言っても、なかなか自発的な改修は期待できないという側面もございます。
次に、電波の混信、干渉に対する施策について伺いたいというふうに思います。 電波の混信や干渉については、昨年二月の電波政策二〇二〇懇談会制度ワーキンググループの第二回会議で、携帯電話事業者からも対策の要望、提案が出されております。それを受けてどういった対策がとられているのか、あるいは今後とられるのかについて尋ねます。
これらの周波数帯といったものが相互に干渉し混信しないよう、どうしたらいいかということで、これに関しましても詳細な技術的な検討を行ったところでございます。 その結果、混信を防止するために、いわゆる上りと下りの周波数の間に一定の間隔、これを我々ガードバンドと言っておりますが、こういったものが必要だというふうな結論が得られたところでございます。